• "訴訟上の和解"(/)
ツイート シェア
  1. 世田谷区議会 2002-06-18
    平成14年  6月 オウム問題・放置自転車対策等特別委員会-06月18日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    平成14年  6月 オウム問題・放置自転車対策等特別委員会-06月18日-01号平成14年 6月 オウム問題・放置自転車対策等特別委員会 世田谷区議会オウム問題・放置自転車対策等特別委員会会議録第八号 平成十四年六月十八日(火曜日)  場  所 第五委員会室  出席委員(十二名)    委員長       西崎光子    副委員長      嘉部広司              宇田川国一              川上和彦              宍戸教男              飯塚和道              岩本澈昌              増田信之              稲垣まさよし              西村 孝              笹尾 淑              大庭正明  欠席委員(一名)              新田勝己
     事務局職員     議事担当係長   横山文男    調査係主任主事   岡本修尚  出席説明員   世田谷総合支所    地域行政担当部長  阿部 修    地域窓口調整担当課長              菅原文男    土木課長      青山雅夫   北沢総合支所    土木課長      吉田 博   玉川総合支所    土木課長      磯山 稔   砧総合支所    土木課長      小野田 眞   烏山総合支所     総合支所長    青木俊雄    区民部長      井出 茂    街づくり部長    松枝宏武    街づくり部参事   佐藤久武   危機管理室    室長        池田 洋    危機・災害対策課長 杉本義德   建設・住宅部    部長        栗下 孝    参事        伊澤 節     ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.議案の審査   (1) 議案第八十五号 世田谷区自転車条例の一部を改正する条例  2.報告事項   (1) オウム真理教(現アレフ)信者の区内転入について16)   (2) 再生自転車海外譲与ムコーバ)について   (3) その他  3.請願の継続審査について  4.閉会中の特定事件審査(調査)事項について  5.協議事項   (1) オウム真理教(現アレフ)への政府の取り組み強化を求める意見書の参考送付について   (2) 次回委員会の開催について     ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十八分開議 ○西崎光子 委員長 ただいまからオウム問題・放置自転車対策等特別委員会を開会いたします。  本日の委員会に、新田委員より公務により欠席の届けが出ておりますので、ご報告いたします。  本日は議案の審査等を行います。  なお、危機管理室長が公務で若干、十五分ぐらいだと思いますけれども、おくれますので、ご了解ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 それでは、議案の審査に入ります。  議案第八十五号「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本件について理事者の説明をお願いします。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 それでは、自転車条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。  その前に、前回のこの委員会で大庭委員の方から「学生等」の「等」というのがあいまいな表現でというお話がございました。それについて、席上では私はきちんとしたお答えができなかったので、改めてこれについてのご説明をさせていただきます。  「学生等」とはということでございますけれども、この学生の範囲というのが、大学、大学院、高等専門学校の学生――失礼しました。この条例で言う範囲というのは、専門学校の学生、高等学校、それから中学校の生徒、小学校の児童を言うということで、範囲はこういうことを考えております。学校教育法では学生と児童を区別しておりまして、大学、大学院、高等専門学校に学んでいる者を学生として定義しているということで、それより下の者も含めるということで、この条例では「学生等」という言葉を使わせていただいております。  それでは、条例についてご説明させていただきます。議案第八十五号「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」でございます。  区立自転車等駐車場利用料金の額を変更する必要があるので、本案を提出するものでございます。  一枚おめくりいただきまして、「世田谷区自転車条例の一部を改正する条例」の内容でございますけれども、「世田谷区自転車条例の一部を次のように改正する。」  「第二十四条第二項を次のように改める。」  「月ぎめの利用料金の額は別表第二の一の部に定める額を限度として規則で定める額とし、日ぎめの利用料金の額は同表二の部に定める額とする。」  「別表第二の一の部を次のように改める。」ということで「月ぎめ」の表がございます。  それから「別表第二備考中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。」ということで、この備考でございますけれども、旧の条例では駅までの距離というのが第一号の中で表示されております。この駅までの距離については、規則の中の料金表の中で定めますので、ここではこれを削るということで、二号、三号を順次一、二に繰り上げるという中身でございます。  附則でございますが、「この条例は、公布の日から施行する。」ということでございます。  二としまして「この条例による改正後の世田谷区自転車条例の規定は、平成十四年九月一日以後の使用に係る世田谷区立自転車等駐車場の利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。」ということでございます。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対しまして何かご質疑がありましたら、どうぞ。 ◆笹尾淑 委員 今回の条例は上限だけを決めるものとなっております。先日は、これと関連をさせて、五〇%に満たない、利用率の悪いところは下げるということがあわせて報告があったわけですけれども、逆に、今、利用率がそれよりも高いところと思われるところで、一般の額でいうと千八百円というところが大分あるんですよ。二十九カ所ぐらいあるんですね。結局、二千円を上限とするということで決めますと、あとは規則で、議会に諮らずにそういうところは利用率によって区の方の判断で上げ下げができる、こういう理解でよろしいですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 そのとおりでございます。区の方で利用状況その他を勘案して、区民の声等もございますけれども、その辺を勘案して決めさせていただきたいと思っております。 ◆笹尾淑 委員 駅からの距離のことですが、三百メートル未満と以上とがありました。これは先ほどの説明でも、これはなしにしてということで確認したいんですが、よろしいですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 そのとおりでございます。 ◆増田信之 委員 一般の金額については、これはもう独自に考えればいいので、この金額は特に言いようがありませんけれども、ただ、一般世間で、例えば一般と学生の場合、定期券なんかも半額ぐらいになっているし、映画の割り引きなんかでもかなり安くなっていたりしているわけです。ですから、そういう意味では、三百円の差というのは少しなさ過ぎるなと、学生は一般に比して高いのかなと。  障害者の方は、これは乗らざるを得なくて来る場合、これはむしろ無料ぐらいでいいんじゃないのかなという気持ちが、通常、一般的な考えでいけばそういう感覚になるんですけれどもね。それを半額にした。この学生の金額、障害者の金額をこういうふうに定めた根拠みたいのは何かありますか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 これは二十三区の駐輪場の利用料金というのが、東京都から出ている資料の中であるんですけれども、その辺のところを勘案して決めさせていただいております。 ◆増田信之 委員 これは、この上限の金額というのも二十三区をにらんでつけているんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 そのとおりでございます。 ○西崎光子 委員長 ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 なければ、本件に関しまして意見がございましたら、どうぞ。 ◆増田信之 委員 放置自転車の対策として有効な条例改正だろうと思うんですが、二十三区横並びではなくて、できるだけ世田谷の事情に合わせたような独自の判断を今後はしていただきたいということを意見として申し上げておきます。 ◆稲垣まさよし 委員 この間の報告の中で質問させていただいているんですけれども、五〇%など利用状況が悪い、稼働率が悪いということで料金を下げている部分があったと思うんですけれども、それはただ単に、例えば料金を落としたから仮に利用状況がふえるというふうには思えないと思うんですよ。その場所の立地条件だとか、そういったものがあると思うんですね。ですから、安くなることは悪いことではないと思うんですけれども、本当であれば、放置自転車というのはどうして放置自転車がこういうふうになって、じゃ、料金設定はどうなのかということを、もう少し具体的に議論した上でこういった条例改正をすべきじゃないかなというふうに思います。  したがって、これはやむを得ずこの条例改正には賛成させていただきますけれども、もう少し地域の人たちだとか、そういったものを含めて意見交換して、こういったものにしていただきたいなというふうに、意見として述べさせていただきます。 ◆笹尾淑 委員 さっき質問したことは意味があって、例えば三百メートルの範囲を取っ払っていきまして、現在まであった条例の中では三百メートル未満のところで、屋根なしのところは千八百円なんですよね。だけれども、利用率の関係で今回下げなかったということもあるんですが、さっき伺った質問は、こういうところも、三百メートルを取っ払えば、俄然便利なところ、つまり、近いところに自転車がふえるということだってあるかもしれないんですよね。そうすると、千八百円のところがふえたからといって、今度は高くすることだって区の方の規則でできるわけだから、言ってみれば、二千円を限度として自由になるというか、そういう条例ですよね。  私ども考えましたけれども、この間は下げるところだけが指摘されたから、ちょっと迷ったんですが、実際はやっぱりこういう値上げになるところも、二千円を上限にして今後出てくるわけで、それは自由裁量ですよ、区がこの条例をもって値上げすることはできるわけだから、権限があるわけだから。そういうふうになりますと、私ども議会にかからないでそういうことになるから、それは困ると思うんですね。そういう理由から私どもは、この条例についてはちょっと賛成しかねる、反対ということになるわけで、意見と態度表明申し上げます。 ○西崎光子 委員長 本件について、ほかにご意見はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 なければ、反対意見がありますので採決は挙手で行います。  お諮りいたします。議案第八十五号を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○西崎光子 委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第八十五号は原案どおり可決と決定いたします。  以上で議案の審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に、報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)オウム真理教(現アレフ)信者の区内転入について(16)について、理事者の説明をお願いします。 ◎杉本 危機・災害対策課長 オウム真理教(現アレフ)信者の区内転入について(16)につきましてご説明申し上げます。  なお、前回、大庭委員からご質問がございましたオウム施設前におります各機関の目的、あるいは法的根拠等につきまして、現在、公安調査庁、それから成城警察を窓口といたしまして、警視庁の方に文書で照会しているところでございます。  また、団体規制法に基づきます観察処分が延長されなかったときの警察の対応につきましても、現在、警視庁の方に文書で照会しているところでございます。  それでは、1、六月十二日以降の経過等につきましてご説明申し上げます。  まず区の動きでございますが、六月十五日、「区のおしらせ」にオウム対策の記事を掲載いたしました。  同じ日の十五日でございますが、烏山区民センター特別法律相談を実施いたしました。これは午後二時から五時まででございまして、四人の弁護士の方に当たっていただきまして、相談者は述べ十一名でございます。  次に、住民の動きでございますが、お手元の資料二ページに添付してございますが、六月十七日、「オウム対策住民協議会ニュース」第十七号を発行してございます。内容といたしましては、五月三十一日の総決起大会と、その後行われました住民交流会についての内容でございます。  次に、今後の予定でございますが、区の動きといたしまして、七月十日、住民票消除処分訴訟十三名分のうち六名が東京高裁で判決予定でございます。また同じ日に信者三十人分、これは第二次訴訟でございますが、東京高裁である予定でございます。  それから、住民の動きといたしましては、六月二十日木曜日、住民協議会実行委員会が開催される予定になっております。  その他といたしまして、新聞報道等の資料を添付させていただいております。 ◎菅原 地域窓口調整担当課長 私の方から、オウムの裁判の係属中の訴訟について報告させていただきます。
     現在、東京地裁民事第二部に係属しているオウム真理教信者六名、これは第五次でございますが、転入届不受理処分取消等請求事件について、六月十二日に同裁判所の裁判長から、民事訴訟法の第八十九条に基づきまして、いわゆる職権による訴訟上の和解勧告が双方に対してございました。この訴訟につきましては、既に五月三十一日に結審をいたしまして、判決の期日が七月二十六日と決定しているものでございます。  ここで言う和解とは法律上の用語でございまして、その意味で用いてございます。要するにこの和解勧告につきまして、区としましては、既に結審しておりまして判決の期日が決まっていたにもかかわらず、裁判所がみずから職権による和解に乗り出したこと、本区並びに他自治体で同様の訴訟において、いわゆる自治体側が敗訴を重ねていること、区は既に転入届の不受理の方針を変更しているなどを踏まえまして、損害賠償額がこれ以上増加することを阻止するためにも、勧告に応じることが得策というふうに考えまして、応じることとしたものでございます。  ここで和解に応じるということは、これから裁判所の権限で行われる和解手続に従いまして、和解のための交渉をするということでございまして、今後、合意ができれば、裁判上の和解が成立するということになります。和解案につきましては、これから裁判所による和解手続の中で示されることになりますが、区としては、区や区民の立場に立ってこれらを真摯に検討していきたいというふうに考えてございます。  第一回目として指定されました和解期日でございますが、明日、六月十九日午後四時半からでございます。その後、何回か期日が入りまして、和解手続が要するに行われるかと考えられますが、裁判所から示される和解案によってまとまれば、専決処分によって処理するものと考えております。  いずれにいたしましても、相手のあることなので、今後の経過については予断を許しませんが、裁判所の指導に従って努力していきたいというふうに考えてございます。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑がございましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 今、後段の部分については、二十日に住民協議会実行委員会があるということなので、いわゆる和解という言葉といっても、裁判上の事務的な処理ということだと思うんですよね。起こした後の今度は終結的な事務処理だということなので、その辺の意味合いを十分丁寧にご説明して、陰の主役と本当の主役というのは、これは住民の皆さんという部分もありますので、行政が一方的にではなくて、やっぱり住民の皆さんの理解が図られるように尽力されることを望みます。要望です。 ◆西村孝 委員 ちょっとわかりませんけれども、和解に臨む基本的な考え方というのはどんなふうに考えているのか。 ◎菅原 地域窓口調整担当課長 私どもは、要するに損害賠償額を少しでも減らしたいというふうに考えてございます。一部、要するに損害賠償額が区民の税金で支払われることになりますので、その辺は十分今後とも粘り強く交渉を続けていきたいと考えてございます。 ◆増田信之 委員 和解しなかった場合のリスク、これが損害賠償の増額とか、確かにそういうリスクはあるんですけれども。これは控訴断念というのもやむを得ないだろうと思うし、和解に応じるというのも、私もこれも当然だろうと思うんですが、和解した場合の今度逆のリスク、これは区が背負うことになるわけで、それは損害賠償だけではなくて、今後、例えば学校の入学だとか、そのほかに例えば生活保護だとか、こういうのがどんどん出てきた場合には、これは当然住民として受け入れていかなくてはいけない。その都度、それはどうしようかといって皆さんに相談して、住民に相談してというのではなくて、やっぱり区としてある程度のしっかりした姿勢を持ってこの和解に臨まなければいけないと思うんです。もうその場では出ないでしょうけれどもね。その辺の考え方を持ってこの和解に臨むのかということなんです。 ◎菅原 地域窓口調整担当課長 今回の和解が、我々は要するに訴訟に係る問題に限定した和解というふうに考えてございます。したがいまして、いわゆるその他のことについては、和解するつもりは全くございません。訴訟外のことについては、裁判所も想定しないというふうに私どもは考えてございます。 ◆増田信之 委員 それはわかっているんですよ。だから、今回は今回の訴訟問題についての和解。だけれども、その和解の場では出ないけれども、延長線上にはそういうこともあり得るということまで想定しているのかどうかということなんです。アレフ、オウム信者のお子さんが小学校に上がりたいよ、あるいは、収入がないから生活保護を受けたいよと、こういった場合には全部受け入れざるを得ないだろうと思うので、そういうことまで認識していますかということを言っているんです。それはリスクという。 ◎阿部 地域行政担当部長 訴訟以外のことにつきましては、先般示されました基本方針がございますね。それに基づいて各所管が、例えば今お話に出ました就学の問題とか、そういうことも想定してございますので、その方針に沿って対応していくということになろうかと思います。 ◆笹尾淑 委員 今回、この和解勧告に従って裁判所の指導で進めたいというんですが、この間、訴訟をしないということを決定した時点で、最初の十三名の住民票の受理というのはどうなっているんですか。 ◎菅原 地域窓口調整担当課長 この十三名につきましては、いわゆる東京地裁、高裁、最高裁決定で、要するにそれぞれ司法の判断が下されておりまして、地裁、高裁というふうに本訴で経てきております。したがいまして、この十三名につきましては住民票は回復してございます。 ◆笹尾淑 委員 いつの時点か、それはちょっと聞いておきたいですね。 ◎菅原 地域窓口調整担当課長 平成十三年の六月十四日、最高裁決定によって回復してございます。 ◆岩本澈昌 委員 訴訟問題での和解というのは、これは仕方がないことだと私たちは考えていますけれども、住民の方にとって、オウムとの和解というのは意外と誤解を生む場合がございます。そういう意味での周知というのをしっかりやっていただきたい。要望だけです。 ◆笹尾淑 委員 報告の中で、六月十五日に特別法律相談を実施とありまして、十二名ということでしたが、特別法律相談というのは、今までとどういうふうに違うんですか。 ◎池田 危機管理室長 お答えいたします。その前に、おくれましたことをおわび申し上げたいと思います。  過日、十五日に開きましたのは、なぜそういう名前といいましょうか、ネーミングにしたのかということなんですが、通常は支所で毎週一回、法律相談をやっております。これは一般の枠組みでいいますと、あらかじめ時間を指定して、相談内容を告知することなく相談時間をとっていただいて、弁護士から――そこに従事している職員に聞いたところ、例えば相続問題ですとか、それから隣近所とのいわゆる相隣関係、土地の境界をめぐる話ですとか、さまざまあるようですが、いずれにしても一般的にはそういう形で行われているということでありましたので、今回、新方針に基づいて、とりわけGSハイムの皆さんは、オウム、ないしはGSハイムの大家さんを相手取って訴訟を提起したいという事前の相談もありましたので、そういう意味で、そこでオウム特別法律相談というふうにしたわけです。  それで、事前の手順も違いまして、六月八日土曜日には、GSハイムの皆さんがお集まりになって、弁護士さんに相談したいことをあらかじめ協議されました。それを危機管理室ファクスで送付していただき、我々の方で若干の整理をかけて、当日来ていただく弁護士さんの方に、こういう項目で相談をしたいというふうにおっしゃっているということで、弁護士事務所ファクスを入れて、したがいまして、当日は実質的な相談の中身を重視した形での対応になったということが言えるのではないかというふうに思っております。実際、私も烏山総合支所と一緒に立ち会ったわけですけれども、三時間があっという間に過ぎるぐらい、中身の濃い相談であったのではないかと受けとめます。  今後につきましては、今回のは、特別法律相談といっても、個別に弁護士さんに訴訟を委任するという関係ではありませんので、まずGSハイムの皆さんが幾つか争えるなという感触を得られた事例もございますので、今後、実際の訴訟提起をされることになるだろうと思いますが、区は引き続きそれに際しても、世田谷法曹会という区内在住の弁護士さんの団体がございますので、仲介といいましょうか、弁護士さんのあっせんについても積極的に取り持っていきたい、それについても実施をしていきたいと考えております。  ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に進みたいと思います。(2)再生自転車海外譲与ムコーバ)について、理事者の説明をお願いします。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 再生自転車海外譲与についてご報告申し上げます。  この目的でございますけれども、撤去後、引き取りのなかった自転車を再生しまして、開発途上国に無償譲与しまして、国際協力に寄与している事業でございます。  会員は、地方自治体と、それから家族計画国際協力財団によって組織されておりまして、現在、十四の自治体で連絡会を構成して事業を運営しております。  活動状況でございますが、最初の平成二年から昨年十三年までの実績が表にございます。昨年、十三年度でございますけれども、A級、B級合わせて三千三百七十五台を海外に譲与しておりまして、そのうち世田谷区は三百七十五台を送っております。  出荷国でございますけれども、全体で二十三カ国、世田谷区はそのうちの七カ国に送っております。出荷国はここに記載のとおりでございます。  裏面におめくりいただきますと、世田谷区が譲与した相手国が記載してございます。ごらんいただきたいと思います。  さらに分担金でございますけれども、各自治体、年間百万円を負担しております。  ムコーバにつきましては、この下に書いてあるとおりで、この略ということでございます。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑がございましたら、どうぞ。 ◆岩本澈昌 委員 分担金の百万円について教えてください。これは点検整備して向こうに送るわけですけれども、この分担金は「出荷に係わる費用を含む」とありますけれども、整備費用もみんなこの百万円に入っているんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 そのとおりでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に進みたいと思います。(3)その他で何かございますか。 ◎青山 世田谷総合支所土木課長 前回、五月二十八日の委員会でご報告しました小田急線の経堂駅の高架下に、小田急の駐輪場ができるという報告をしましたが、その後、小田急電鉄から連絡が入りまして、当初七月の中ごろオープンというふうに聞いていたんですが、七月一日にオープンできるというような連絡が入りまして、名前も経堂第三駐輪場という名前になるそうです。これは、第一、第二というのは、東の方から今後設置が予定されておりますのが第一、第二になりまして、今回、一番西側になりますので、第三というような形でネーミングしたそうです。  駅構内と、あと既存の高架下に小田急の駐輪場がございますが、そこにポスターを張って周知するというような形で聞いております。 ○西崎光子 委員長 ただいまの説明に対しまして何かご質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 なければ、ほかに何か口頭で報告事項はございますか。 ◆笹尾淑 委員 理事者の報告が終わったら、後で申し上げたいことがあるので、適当な時間をください。 ○西崎光子 委員長 協議事項の方でよろしいですか。 ◆笹尾淑 委員 どこでもいいです。 ○西崎光子 委員長 なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に、請願の継続審査についてお諮りいたします。  さきに付託されました平一三・三九号外一件を閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に、閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1.オウム問題対策について 2.総合自転車対策について 3.交通安全対策について とすることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に、協議事項に入ります。  (1)オウム真理教(現アレフ)への政府の取り組み強化を求める意見書につきましては、明後日の本会議で決定いただいた後、内閣総理大臣、法務大臣、公安調査庁長官あてに提出することになりますが、十二日の当委員会で提案されました公安審査委員会に対しましてどのようにするかという問題なんですが、委員長あてに提出することがノーマルであり、各委員へは委員長から報告されるということは確認されておりますので、公安審査委員長あてに参考送付という形式で提出したいと思いますけれども、これを委員会で決定することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 それでは、そのように参考送付させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 次に、次回委員会の開催についてですが、オウム真理教(現アレフ)に関するその後の経過や放置自転車対策等に関する報告など、状況を見ながら正副で調整させていただくことでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━西崎光子 委員長 それでは、何かその他。 ◆笹尾淑 委員 けさ来ましたら、共産党あてに手紙が来ていたんですね。ほかの党にも行っているようなんですが、駐輪場の問題なんです。ちょっと読んでみますから、理事者のお答えがいただければいいんですけれどもね。  区立駐輪場における原動機付自転車の月極め三ケ月料金を、九月一日から値上げするという理由で、六月十五日から発売しない、とは区条例の法律違反ではないか?  行政職員の意識は庶民の感覚から大きく離れており、あまりに勉強不足で現場を知らなさすぎる。値上げ前に適法な駆込みするのは、庶民の知恵であり常識だ。なお、値上げは世田谷区報にて事前に説明PRすべきだ。九月からは堂々と値上げで良いが、それまでは従来通りに発売するのが当然だ。  区議会は区職員を適切に調査監督指導してほしい。それを期待する。               玉川一丁目 X生 という人なんです。  それで、けさこれを見まして、これはちょっと申し上げておかなければいけないし、聞かなければいけないことだと思って発言をしたわけですが、実際にこういう発売をしないということをやっているんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 発売を、実は定期駐車券というのがございまして、一カ月と三カ月というのが二種類ございます。一カ月分につきましては通常のとおり発売をしておりますけれども、三カ月分を今のこの時点で売ってしまいますと九月にずれ込んでしまうということで、この料金の改定の実施は九月一日ということになっておりますので、そうすると、そこでその条例とのそごが出てしまうということで、窓口で、条例改定を予定しているので、三カ月の定期については今お売りできませんというような形で説明して、ご理解をいただいております。 ◆笹尾淑 委員 議会では審議中なんですよね。二十日をもって決まるわけですけれども、その前にこういうこの事態が生じているというのは、私はちょっと、この人の言うとおりにまずいのではないかと思うんです。だって、まだ条例が決まっていないわけだからね。決まるか決まらないかだってわからないわけですよね、未知数でしょう。しかも、これは区報でPRするというのはいつになるんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 条例の公布以前に周知することはできませんので、ですから、今は差し控えているわけですけれども、できれば七月十五日号の区報で周知を図りたいと思っております。 ◆笹尾淑 委員 それで初めて正式に区民は受けるわけですね。ああ、決まったんだなということを受けるわけですから、その前にこういう発売をしないというのはおかしいのではないかと思いますけれどもね。  よく電車の運賃の値上げなどで、駆け込みで並びますよね。あれはあれで、例えば三カ月、六カ月というのを買って、だから、この人が言うようにそれは知恵だというわけですが、あらかじめ区は、それは困るということでこういう周知を図ろうとしたんでしょうけれども、これはちょっと行き過ぎじゃないでしょうか、どうでしょう。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 今回、このはがきは、原付の料金についてご指摘いただいているわけですけれども、確かにそういったお願いを窓口ですることについてどうなのかという疑問はあろうかと思います。片や自転車の方について見ますと、逆に値下げというような方向に行っていますので、それを先に売ってしまうと、またそれはそれで難しい問題が出てくるということがございまして、それやこれやを考えて、一応こういった形で事前に窓口でお願いをしてきた、そういった状況でございます。 ◆大庭正明 委員 そうすると、定期券というのは金券みたいな感じではないの。つまり、三カ月売っちゃっても構わない。売っちゃったけれども、途中で料金が変更になった時点からは、その差額は返すとか、または徴収するとかというような形になりますよと。つまり、販売はするけれども、実際その料金、九月から料金変更になって、その差額の分が出ますよね。例えば一カ月前に十月分までの分を売ったとしますよね。そうすると、周知のあれがずれて九月から料金が変更になった場合というのは、そうしたら、その差額分は返すとか、返さないとかというようなことをするという意味のことじゃないの。そうでなくて、一般の定期券のように、じゃ、半年分、値上げ前に駆け込みで買っちゃえば、その料金でずっと使える。いわゆるサービス券というか、サービスをもう買っちゃったということの性格のものなのか、それとも金券みたいな形で、一応権利として、料金が変われば、その差額の分はその都度払ったり、または払い戻ししますよというような性格のもの、どっちなんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 この月ぎめの一カ月と三カ月というものの体系については、施行規則の中では、単に月ぎめというもので使用を認めることができるというふうになっていまして、一カ月とか三カ月とかという規定がないんです。便宜上、一カ月だと例えば更新を忘れてしまうとか、そんなこともあろうかということで、利用者の便宜を図る意味で三カ月というような設定を運用上やっているわけです。  そんなことで、例えばその料金の払い戻しとか、追徴とか、そういった決めというのが、スタート時点から、要するにサービスという意味で始めているものですから、規定が何もないものですから、そこまで決めていないということで、ですから、このご指摘については、区としても少し考えなければいけないのかなということを考えております。 ◆大庭正明 委員 だから、結局やっぱり問題点だと思うんですよね。やっぱり急に売らなくなったというのは、何か作為を住民からすると感じられるので、その辺は詰めて、どういうルールにするのか。料金変動がそちらの方の規則でかなり自由裁量的になるとなると、こういう問題というのは往々にして起こるだろうということからすると、その都度ごとに、売り惜しみすると値上げかなとか、何かそのように思っちゃうとあれだから、その辺のルールを決めて、ある程度の得する人、損する人が出たとしても、三カ月ぐらいだとすれば、知恵という形でそれはしようがないということで、その辺詰めてやっておかないと、やっぱりこういうのはそうだなと思うので、今後、詰めてくださいと要望せざるを得ないですね。 ◆増田信之 委員 これは運用でやっているということで、最長は三カ月なんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 三カ月です。 ◆増田信之 委員 そうなると、たとえ売ったって、損害というか、条例と合わなくなるというのは数カ月間ですよね。今まで日本全体でこういうことがあったわけですけれども、永遠に使えるものとかそういうのは別にしても、駆け込み需要とか、こういう言葉があるように、値上げの場合には、先に買った方が得だといって列をつくって買う。こういう事例もあることですし、あるいは貨幣が変わった場合には、数カ月間以内に交換しないと、それはだめになりますよというふうに通知をして交換させるという方法もありますし、追加徴収をするという方法もありますし、さまざまなやり方を事例でやっているわけですよ。そういう方法をとるならばすっきりするんですけれどもね。  今回の場合、これを見ますと、まだ法律も決まらないのに運用を先走って先にやってしまう。これはやっぱり区民にとってみれば、何でということに疑問に思うのは、これは当然なんですよね。例えば法律が通っても、そういうことが周知徹底されないうちに事前にそういうことをしてしまうというのは、法律にのっとって事務をつかさどる行政府としては、やっぱりこれはまずいやり方の一つになるんじゃないのかなと。  それから、きちんとしたルール、そういう形式を重んじる役所であれば、これはもう全然ルール無視という、こういう観点からいくと、こういうおはがきを出される方の気持ちは理解できるわけで、そういうところから行政に対する、政治に対する不信が輪を広げていくので、その辺、やっぱり慎重にやるべきだと思うんですけれども、この辺は、現場でそういうことが起きるということは、もうこれは本庁としては認識していたんですか。 ◎伊澤 建設・住宅部参事 認識はしておりました。ですから、一応その辺のスケジュール表もつくって検討はしたんですが、確かにご指摘の部分もあろうかと思います。今後、規則の中で駐輪場の利用の実態に合わせて、区が料金を設定できるという状況になりますので、このはがきのご指摘については十分それを尊重して、今後、こういったことの指摘がされないように十分注意してまいりたいと思います。 ◆岩本澈昌 委員 これは値上げだけじゃなくて、値下げもあるわけですから、ですから、これは値上げ前に適法な駆け込みをするのは庶民の知恵だ。この人の気持ちは十分わかりますけれども、値下げになるものを三カ月前に買ってしまったら、これは今度不満が残るわけですね。ですから、問題は、現場である程度応対できるような知恵を教えてあげるということもやっぱり大事じゃないかなと思いますね。これは値下げになったものを、三カ月前に買っちゃっておもしろくないと、また事務が煩雑になったりなんかするわけですからね。だから、この人の意見はこれはこれで、値上げになるというので、おもしろくないのは気持ちは十分わかりますけれども、やっぱり現場である程度納得できるように、話ができるような情報を持たせてあげることは必要かもしれませんね。これは意見です。 ○西崎光子 委員長 ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西崎光子 委員長 では、なければ、今の点を踏まえて今後検討に当たっていただきたいと思います。  それでは、ないようですので、以上で本日のオウム問題・放置自転車対策等特別委員会を散会といたします。
        午前十時四十三分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   オウム問題・放置自転車対策等特別委員会    委員長...